Q:メーカーの工場内で、組立て作業を請負っています。
新製品の立ち上がり時は、生産物量も多く、作業員が不足する場合があります。
このような場合、メーカーの作業員の応援を受けてもよいのですか。
A:
発注者の労働者が請負事業主が指揮する請負業務を応援した場合は、請負事業主を派遣先とする労働者派遣に該当します。したがって、労働者派遣法に基づき、適正な
対応をして下さい。
また、従来の請負契約の一部解除や変更手続きが適正に行われていれば、請負事業
主が処理できなくなった業務を発注者が自ら行っても問題はありません。
*本件については、「告示第37号に関する疑義応答集」(厚生労働省通達:平成21年
3月31日)(項目3.発注者の労働者による請負事業主への応援)を参照して下さ