Q:工場内での日常業務は、請負事業主の責任者が指示していますが、 新製品の製造
開始時などに、発注者の技術指導を受けても問題ないですか。
A:
発注者が請負事業で働く労働者に対して行う技術指導等とされるもののうち、次に該当
するものについては問題ないとされています。
1)新製品の着手時において、発注者が請負事業主に対して、請負契約の内容である仕
様等について補足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で、労働者に当該説明
(資料等を用いて行なう説明のみでは十分な仕様等の理解が困難な場合に特に必要
となる実習を含む)を受けさせる場合のもの。ただし、新製品が順調に流れるまで
の一定期間。
2)請負事業主が、発注者から新たに設備等を借り受けた場合など、当該設備の操作方
法等について、請負事業主の監督の下で、説明を行なう場合のもの。
3)発注者が、安全衛生上、緊急に対処する必要がある事項について、労働者に対して
指示を行なうもの。
*本件については、「告示第37号に関する疑義応答集」(厚生労働省通達:平成21年