Q:倉庫内で請負作業を実施していますが、使用するフォークリフトを発注者から借用ではなく、
無償譲渡されました。事由は、当該フォークリフトが中古品で残存簿価がゼロであったこと
によります。そのフォークリフトを請負作業に使用しても良いのでしょうか。
A:
当該フォークリフトを請負作業に使用しても差し支えありません。ただし、次の点に留意して下さい。
1) 無償譲渡された覚書を締結しておく。
2) 請負事業主の所有物として、資産管理する。(備忘価格にて可)
3) 使用するフォークリフトの管理(運転資格・定期点検・労災等)については、労
働安全衛生法を遵守する。