企業のご担当の方
現場責任者としての任務を全うできる範囲内であれば、兼務は可能です。
兼務をしていることで、一方の現場の都合で、他の作業現場の請負労働者の
管理が事実上できないのであれば、管理責任者とはいえず、偽装請負と判断
されることになりますので注意して下さい。
*本件については、「告示第37号に関する疑義応答集」(厚生労働省通達:平成21年
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