Q:事業所責任者は「常駐」が条件なのでしょうか.
新規顧客なので、事業所責任者を顧客の信頼が厚い営業担当者にしたいと思うので
すが、近隣の営業活動も同時に行うので、現場に常駐が不可能です。
現場には、工程管理等責任者を1~2名常駐させる予定です。
A:
事業所責任者は、常駐でなくても、「ガイドライン」に定めた職務を遂行できれば、
営業職との兼務は可能です。
ただし、定期的に請負現場に出勤して、事業所責任者としての管理監督業務を遂行で
きる体制にして下さい。
また、事業所責任者が不在の場合に備えて、代理の者を選任しておき、事業所責任者
の代わりに権限を行使できるようにしておくことも必要です。
*本件については、「告示第37号に関する疑義応答集」(厚生労働省通達:平成21年
3月31日)(項目4.管理責任者の兼任)および(「ガイドライン」(第6.体制の