Q:請負作業に係る製品の生産量が非常に変動します。新製品等の立ち上げ時期には、
極端に増加し、その後なだらかに減少します。このような場合、請負金額をどの
ように設定したら良いのでしょうか。
A:
適正な請負契約は、請負単金が完成品1個当りの金額になっていることが前提です。
ただし、請負事業主が発注者から独立して業務を処理し、作業量に応じて作業の手順
や緩急の調整を行い、労働者の配置や労働時間の管理を行うことが重要であり、包括
的な業務請負契約を締結し、発注量が大幅に変動することだけをもって偽装請負と判
断されるものではありません。
また、このように発注量が変動し、請負料金が一定しない場合に、完成した製品の個
数に基づき出来高で精算することだけをもって、偽装請負と判断されるものではあり
ません。
したがって、御社の場合、通常の生産月を完成品1個当りの金額で設定し、新製品の
生産が重なる月を特殊要因月として、出来高で精算する方法も考えられます。この場
合であっても、製品や作業の完成を目的として業務を受発注しているのではなく、業
務を処理するために費やす労働力(人数×時間)に基づいて受発注を行い、投入した
労働力の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者に対して単なる労働力の
提供が行われているにすぎず、その場合には偽装請負と判断されることになります。
*本件については、「告示第37号に関する疑義応答集」(厚生労働省通達:平成21年
3月31日)(項目8.発注量が変動する場合の取扱)を参照して下さい。