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フリーランスに対する労災保険の適用、短時間労働者に対する雇用保険の適用拡大など、これまで社会保険の適用外だった労働者の適用拡大の動きが活発化しています。労働人口の減少下で、新しい就労形態が急速に伸びており、「男性正社員中心主義」を前提に成り立っていた旧来の労働者保護制度では対応できないことが背景にあります。フリーランスは企業などに雇用される労働者ではなく、独立した事業主という法的位置づけのため、労働基準法などの保護を受けられない立場。政府が2020年に実施した調査によると、国内のフリーランス人口は約462万人、そのうち企業の業務委託を受けて働く人は6割の約273万人と推計されています。
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【平山NEWS】1月号:社会保険の適用拡大へ法整備、就労の多様化に対応